事務員の平井です。
去年の4月にはーと&はあとに入職し、日々訪問看護の事務を勉強しながら取り組んでいます。今回は、訪問看護介入の際に使用する保険についてお話します。
訪問看護での介護保険と医療保険
介護保険の対象は、
①65 歳以上の方(第1号被保険者)と
②40 歳から64 歳までの医療保険加入者(第2号被保険者)に分かれ、
第1号被保険者は原因を問わずに要介護(要支援)認定を受けた者、第2号被保険者は加齢に伴う疾病(特定疾病)が原因で要介護(要支援)認定を受けた者となります。
上記以外の方は医療保険の対象です。
ですが、要介護や要支援の認定を受けた介護保険の対象でも、以下の①②③のどれかに該当する方は医療保険の対象になります。
【医療保険の対象】
①医師が発行する訪問看護指示書に、厚生労働大臣が
定める疾病等(別表第7:下図)の記載がある場合。
※指定難病=医療保険対象ではありません
②医師が特別訪問看護指示書を発行する場合。
③医師が精神科訪問看護指示書を発行する場合。
別表第7
次は、①の別表第7で注意すべき「パーキンソン病関連疾患」と「頸髄損傷」について、事例を交えてご説明します。
別表第7パーキンソン病関連疾患と頸髄損傷について
訪問看護では、別表第7に該当すると医療保険での介入となりますが、パーキンソン病関連疾患と頸髄損傷は注意が必要です。
パーキンソン病は進行と重症度(ヤール(Yahr))をⅠ~Ⅴのステージに分けています。(Ⅰが軽症、Ⅴが最も重症。)
また、日常生活にどの程度の介助を要するのか(生活機能障害度)もⅠ~Ⅲに分類しています。(Ⅰは介助をほぼ必要とせず、Ⅲは全介助を必要とする。)
パーキンソン病であれば全てが別表第7に該当する訳ではなく、ヤールはⅢ以上、かつ生活機能障害度がⅡ以上となって初めて、別表第7に該当します。
当ステーションで週1回の訪問リハビリを利用のA様(要介護3)は、通院先の主治医から、疾病名にパーキンソン病と記載された指示書が発行されました。
しかし、ヤールと生活機能障害度の記載が無かった為、別表第7には該当せず、介護保険で介入となりました。
その後、ADL低下により通院が難しくなったA様は訪問診療を受けることになり、主治医を在宅医に変更。それに伴い指示書も新しく発行されることになりました。その疾病名にはパーキンソン病ヤールⅤ 生活機能障害分類度Ⅲと記載があり、この指示書の有効開始日から医療保険に切り替わりました。
また、別表第7に記載ある頸髄損傷とは別に、似た疾病名で頸椎損傷があります。
頸髄は神経を指すのに対し、頸椎は骨を指しています。
この二つは同じ頸部ではありますが異なる疾病です。
指示書に頸髄損傷とある場合は、別表第7に該当し医療保険となりますが、頸椎損傷であれば別表第7には該当しない為、要介護(要支援)認定者は介護保険での対象となります。
最後までお読みいただきありがとうございました。